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事業者名称
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有限会社ホームヘルプサービスみらい
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代表者氏名
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代表取締役 西之坊 恵美子
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本社所在地
(連絡先及び電話番号等)
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大阪府泉南市樽井五丁目39番3号
(居宅介護支援事業)(電話 072-480-0307・ファックス番号072-480-0308)
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法人設立年月日
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(1999年12月9日)
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事業所名称
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ケアプランセンターみらい
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介護保険指定
事業所番号
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2775600592
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事業所所在地
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大阪府泉南市樽井五丁目39番3号
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連絡先
相談担当者名
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電話 072-480-0307・ファックス番号072-480-0308
管理者 坂本 久美子
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事業所の通常の
事業の実施地域
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泉南市、阪南市、泉佐野市、田尻町、熊取町、貝塚市、岸和田市、岬町、忠岡町、和泉市、泉大津市
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事業の目的
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有限会社ホームヘルプサービスみらいが設置するケアプランセンターみらい(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
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運営の方針
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事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
7 前6項のほか、泉南市が制定する「泉南市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする
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営業日
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月曜日から金曜日
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営業時間
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午前9時~午後5時
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管理者
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坂本 久美子
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職
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職務内容
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人員数
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管理者
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1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
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常 勤 1名
介護支援専門員と兼務
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介護支援専門員
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居宅介護支援業務を行います。
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4名以上
内、1名
管理者と兼務
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事務職員
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介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。
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1名以上
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居宅介護支援の内容
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提供方法
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介護保険適用有無
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利用料
(月額)
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利用者負担額
(介護保険適用の場合)
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別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
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左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
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下表のとおり
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介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
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区分・要介護度
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基本単位
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利用料
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居宅介護支援費(Ⅰ)
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(ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45未満又は45以上である場合においての、45未満の部分
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要介護1・2
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1086
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11,316円
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要介護3・4・5
|
1411
|
14,702円
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(ⅱ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45以上である場合においての、45以上60未満の部分
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要介護1・2
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544
|
5,668円
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要介護3・4・5
|
704
|
7,335円
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||
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(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が45以上である場合においての、60以上の部分
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要介護1・2
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326
|
3,396円
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要介護3・4・5
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422
|
4,397円
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居宅介護支援費(Ⅱ)
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(ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が50未満又は50以上である場合においての、50未満の部分
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要介護1・2
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1086
|
11,316円
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要介護3・4・5
|
1411
|
14,702円
|
||
|
(ⅱ)介護支援専門員1人当りの利用者数が50以上である場合においての、50以上60未満の部分
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要介護1・2
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527
|
5,491円
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要介護3・4・5
|
683
|
7,116円
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||
|
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が50以上である場合においての、60以上の部分
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要介護1・2
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316
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3,292円
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要介護3・4・5
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410
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4,272円
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加算
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基本単位
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利用料
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算定回数等
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初回加算
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300
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3,126円
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1月につき
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特定事業所加算(Ⅰ)
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519
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5,407円
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1月につき
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特定事業所加算(Ⅱ)
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421
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4,386円
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特定事業所加算(Ⅲ)
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323
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3,365円
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特定事業所加算(A)
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114
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1,187円
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特定事業所医療介護連携加算
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125
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1,302円
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1月につき
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入院時情報連携加算(Ⅰ)
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250
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2,605円
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利用者が病院又は診療所に入院日に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)※運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日は可
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入院時情報連携加算(Ⅱ)
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200
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2,084円
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利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)※運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日は可
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退院・退所加算(Ⅰ)イ
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450
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4,689円
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病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けた場合(入院又は入所期間中1回を限度)
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退院・退所加算(Ⅰ)ロ
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600
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6,252円
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病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けた場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
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退院・退所加算(Ⅱ)イ
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600
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6,252円
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病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受け場合(入院又は入所期間中1回を限度)
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退院・退所加算(Ⅱ)ロ
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750
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7,815円
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病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けた(内1回はカンファレンスによる)場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
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退院・退所加算(Ⅲ)
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900
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9,378円
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病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により3回以上受けた(内1回はカンファレンスによる)場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
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通院時情報連携加算
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50
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521円
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利用者1人につき1月に1回が限度
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緊急時等居宅カンファレンス加算
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200
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2,084円
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1月につき(2回を限度)
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ターミナルケアマネジメント加算
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400
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4,168円
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1月につき
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① 交通費
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利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。
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介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
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利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
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(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
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虐待防止に関する担当者
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(職・氏名を記載する)
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① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
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① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
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【市町村(保険者)の窓口】
(利用者の居宅がある市町村の介護保険担当課の名称)
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所 在 地 泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号 072-483-8251
受付時間 午前9時から午後5時30分
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保険会社名
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あいおいニッセイ同和損保
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保険名
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介護保険・社会福祉事業者総合保険
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補償の概要
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1事故1億円
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【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
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所 在 地 大阪府泉南市樽井五丁目39番3号
電話番号 072-480-0305
ファックス番号 072-480-0307
受付時間 午前9時から午後5時
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【市町村(保険者)の窓口】
(利用者の居宅がある市町村の介護保険担当課の名称)
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所 在 地 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号 072-482-8251
受付時間 午前9時から午後5時
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【指定・指導担当課の窓口】
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 広域福祉課
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所 在 地 泉佐野市市場東1丁目1番1号
電話番号 072-493-2222
ファックス番号 072-462-7780
受付時間 8:45~17:15
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【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会
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所 在 地 大阪市中央区常盤町1丁目3-8
電話番号 06-6949-5418
受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み)
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【実施の有無】
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設置及び実施なし
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【実施した直近の年月日】
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【第三者評価機関名】
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【評価結果の開示状況】
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介護保険
適用の有無
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利用料(月額)
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利用者負担(月額)
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交通費の有無
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○
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10,000円
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0円
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(有・無の別を記載)サービス提供1回当り…(金額)
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利用者負担額の目安額
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(目安金額の記載)
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この重要事項説明書の説明年月日
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年 月 日
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事業者
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所在地
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大阪府泉南市樽井五丁目39番3号
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法人名
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有限会社ホームヘルプサービスみらい
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代表者名
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代表取締役 西之坊 恵美子
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事業所名
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ケアプランセンターみらい
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説明者氏名
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利用者
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住 所
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氏 名
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代理人
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住 所
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氏 名
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