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樽​井​ ​泉​南​事​務​所​
岸​和​田​サ​テ​ラ​イ​ト​ ​ ​南​海​春​木​駅​徒​歩​1​分​
み​ら​い​デ​イ​セ​ン​タ​ー​
岸​和​田​市​委​託​相​談​支​援​事​業​所​ ​
味​ら​い​(​惣​菜​・​弁​当​販​売​)​
有限会社ホームヘルプサービスみらい
〒590-0521
大阪府泉南市樽井5-39-3
TEL.072-480-0305
FAX.072-480-0308
 
岸和田営業所
大阪府岸和田市春木旭町19-17
TEL 072-447-9895
FAX 072-447-9895
 
みらいデイセンター
大阪府泉南市信達市場1943-1
TEL 072-425-9029
FAX 072-425-9029
 
岸和田委託相談支援事業所
大阪府岸和田市春木旭町19-17
TEL 080-9470-2344
FAX 050-3142-9879
 
味らい
大阪府泉南市樽井5-28-37
TEL 080-3777-0139
 

(ケアプラン)泉南・岸和田・阪南

 

ケアプランセンターとは

ケアプランセンターとは
 
介護保険の申請の代行や、各種介護保険対象のサービス事業所(訪問介護・訪問看護・福祉用具等)のサービス利用調整や、介護を必要とされるご利用者様(要介護認定を受けておられる方)の希望や必要性に合わせた計画を、ご本人様・ご家族様と一緒に担当のケアマネジャーが考えさせていただきます。
 
計画とは、ご利用者様おひとりお一人が思い描く自宅での生活や個別に立てた目標に少しでも近づけるように利用するサービス種類や頻度を決めた計画書の事です。
 

ご相談例

ご相談例
 
 リハビリを受けたい
 自宅でのお風呂が大変なので手伝ってほしい
 現在入院中だけど、退院後の自宅での生活が不安
 ヘルパーさんにきてもらいたい
 車いすや手すりを借りたり、住宅の段差を解消する工事をしたい
 

ケアプランセンターみらい Second・Third

ケアプランセンターみらい Second・Third
 
2022.6.1よりケアプランセンターみらい Second(岸和田市春木旭町)を移転いたしました。
従来の泉南市を中心としたケアプランセンターに加えて、岸和田市までエリアを拡大し、ご利用者様・ご家族様の
ご相談をお受けいたします。介護サービスでご不安やお困りごとがございましたらぜひお声掛けください!!
 
2024.4.1よりケアプランセンターみらい Third(阪南市鳥取中 まつのき園内)に居宅介護支援事業所を開始しました!!
障害がある方からご高齢の方まで幅広くご相談をお受けいたします。ぜひお声かけください!!
 

ケアプランセンターみらいの特色

ケアプランセンターみらいの特色
 
ケアプランセンターみらいでは、ご利用者様の思い描く生活をかなえるために
納得することができるまで、お話し合いをさせていただき寄り添いながらご一緒に
計画をたてさせて頂きます。
 

ケアプランセンターみらい重要事項説明書

ケアプランセンターみらい重要事項説明書
 
重 要 事 項 説 明 書   (指定居宅介護支援)
 
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
 
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称
有限会社ホームヘルプサービスみらい
代表者氏名
代表取締役 西之坊 恵美子
本社所在地
(連絡先及び電話番号等)
大阪府泉南市樽井五丁目39番3号
(居宅介護支援事業)(電話 072-480-0307・ファックス番号072-480-0308)
法人設立年月日
(1999年12月9日)
 
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
  1. 事業所の所在地等
事業所名称
ケアプランセンターみらい
介護保険指定
事業所番号
2775600592
事業所所在地
大阪府泉南市樽井五丁目39番3号
連絡先
相談担当者名
電話 072-480-0307・ファックス番号072-480-0308
管理者 坂本 久美子
事業所の通常の
事業の実施地域
泉南市、阪南市、泉佐野市、田尻町、熊取町、貝塚市、岸和田市、岬町、忠岡町、和泉市、泉大津市
 
  1. 事業の目的及び運営の方針
事業の目的
有限会社ホームヘルプサービスみらいが設置するケアプランセンターみらい(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
運営の方針
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
7 前6項のほか、泉南市が制定する「泉南市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする
 
  1. 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日
月曜日から金曜日
営業時間
午前9時~午後5時
  1. 事業所の職員体制
管理者
坂本 久美子
 
職務内容
人員数
管理者
1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
常 勤  1名
介護支援専門員と兼務
介護支援専門員
居宅介護支援業務を行います。
4名以上
内、1名
管理者と兼務
事務職員
介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。
1名以上
 
(メモ)兼務の場合は「〇〇と兼務」と記載してください。
 
  1. 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容
提供方法
介護保険適用有無
利用料
(月額)
利用者負担額
(介護保険適用の場合)
  • 居宅サービス計画の作成
 
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
下表のとおり
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
  • 居宅サービス事業者との連絡調整
 
  • サービス実施状況把握、評価
 
  • 利用者状況の把握
 
  • 給付管理
 
  • 要介護認定申請に対する協力、援助
 
  • 相談業務
 
 
区分・要介護度
基本単位
利用料
居宅介護支援費(Ⅰ)
(ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45未満又は45以上である場合においての、45未満の部分
要介護1・2
1086
11,316円
要介護3・4・5
1411
14,702円
(ⅱ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45以上である場合においての、45以上60未満の部分
要介護1・2
544
5,668円
要介護3・4・5
704
7,335円
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が45以上である場合においての、60以上の部分
要介護1・2
326
3,396円
要介護3・4・5
422
4,397円
居宅介護支援費(Ⅱ)
(ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が50未満又は50以上である場合においての、50未満の部分
要介護1・2
1086
11,316円
要介護3・4・5
1411
14,702円
(ⅱ)介護支援専門員1人当りの利用者数が50以上である場合においての、50以上60未満の部分
要介護1・2
527
5,491円
要介護3・4・5
683
7,116円
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が50以上である場合においての、60以上の部分
要介護1・2
316
3,292円
要介護3・4・5
410
4,272円
  • 当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
居宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは以下のような場合が該当します。
・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求められることや、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求められることを文書により説明・交付を行っていない場合
・居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し利用者および家族に面接していない場合、当該計画について利用者又は家族に対し説明・同意・交付を行っていない場合
・居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サービス担当者会議の開催等を行っていない(やむを得ない場合を除く)場合
・居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のため1月に利用者の居宅を訪問し利用者に面接していない場合、その結果を記録していない場合
  • 居宅介護支援費(Ⅰ)で、取扱件数が45以上の場合は、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費(Ⅰ)の(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。
  • 居宅介護支援費(Ⅱ)で、取扱件数が50以上の場合は、契約日が古いものから順に割り当て、50件目以上になった場合に居宅介護支援費(Ⅱ)の(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。
  • 居宅介護支援費(Ⅱ)は、ケアプランデータ連携システムの活用及び事務員の配置を行っており、月の末日において市町村又は国民健康保険団体連合会に対し、法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出している場合に算定します。
  • 当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の95/100となります
  • 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より2,084円を減額することとなります。
  • 虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記金額の99/100となります。
  • 業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合、上記金額の99/100となります。
 
 
 
  1. 加算料金
  2.  
加算
基本単位
利用料
算定回数等
 
 
初回加算
300
3,126円
1月につき
 
特定事業所加算(Ⅰ)
519
5,407円
1月につき
 
特定事業所加算(Ⅱ)
421
4,386円
 
特定事業所加算(Ⅲ)
323
3,365円
 
特定事業所加算(A)
114
1,187円
 
特定事業所医療介護連携加算
125
1,302円
1月につき
 
入院時情報連携加算(Ⅰ)
250
2,605円
利用者が病院又は診療所に入院日に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)※運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日は可
 
入院時情報連携加算(Ⅱ)
200
2,084円
利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)※運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日は可
 
退院・退所加算(Ⅰ)イ
450
4,689円
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けた場合(入院又は入所期間中1回を限度)
 
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
600
6,252円
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けた場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
 
退院・退所加算(Ⅱ)イ
600
6,252円
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受け場合(入院又は入所期間中1回を限度)
 
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
750
7,815円
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けた(内1回はカンファレンスによる)場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
 
退院・退所加算(Ⅲ)
900
9,378円
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により3回以上受けた(内1回はカンファレンスによる)場合
(入院又は入所期間中1回を限度)
 
通院時情報連携加算
50
521円
利用者1人につき1月に1回が限度
 
緊急時等居宅カンファレンス加算
200
2,084円
1月につき(2回を限度)
 
ターミナルケアマネジメント加算
400
4,168円
1月につき
 
※ 初回加算は、新規に居宅サービス計画を作成した場合や要支援者が要介護認定を受けた場合、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成した場合に算定します。
※ 特定事業所加算は、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する観点から、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、地域全体のケアマネジメントの質の向上を目指した対応を行っている事業所に認められる加算です。
※ 特定事業所医療介護連携加算は、前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数が35回以上であり、同期間の間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定している場合で、特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定している場合に算定します。
※ 入院時情報提供連携加算は、利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定します。
※ 退院・退所加算は、病院・介護保険施設等に入院、入所していた利用者が退院又は退所し、居宅において居宅サービスを利用する場合に、当事業所の介護支援専門員が当該病院等職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画の作成及びサービスの調整を行った場合に算定します。情報提供の回数・方法により算定区分が異なります。
※ 通院時情報連携加算は、利用者が病院又は診療所で医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して必要な情報提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に、算定します。
※ 緊急時等居宅カンファレンス加算は、病院又は診療所の求めにより医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要なサービスの調整を行った場合に算定します。
※ ターミナルケアマネジメント加算は、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その家族の同意を得て、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況、環境の変化等を把握し、主治医や居宅サービス事業者に情報提供するなどの適切な支援を行った場合に算定します。
※ 地域区分別の単価(6級地10.42円)を含んでいます。
(メモ)上記のうち、サービス内容に相違がないように該当するサービス及び加算を記載するようにしてください。
 
3 その他の費用について
① 交通費
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。
 
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
  • ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
 
5 その他の費用の請求及び支払い方法について
  • その他の費用の請求方法等
  • その他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
  • 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
 
  • その他の費用の支払い方法等
  • 請求書の内容を確認のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
  • お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
(6)
 居宅介護支援の提供にあたって
  1. 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  2. 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
 
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
  1. 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者
(職・氏名を記載する)
  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
  2. 虐待防止のための指針の整備をしています。
  3. 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
 
8 身体的拘束等について
事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
  1. 切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。
  2. 非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
  3. 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。
 
9 秘密の保持と個人情報の保護について
  • 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
 
① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
 
  • 個人情報の保護について
 
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
 
 
10 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
【市町村(保険者)の窓口】
(利用者の居宅がある市町村の介護保険担当課の名称)
所 在 地 泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号 072-483-8251
受付時間 午前9時から午後5時30分
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名
あいおいニッセイ同和損保
保険名
介護保険・社会福祉事業者総合保険
補償の概要
1事故1億円
 
11 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
 
12 記録の整備
  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します。
 
13 衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
 
14 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
 
15 サービス提供に関する相談、苦情について
  1. 苦情処理の体制及び手順
    • 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
    • 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
 
  1. 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置等
・相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。
 常設窓口:電 話072-480-0307 FAX 072-480-0308 担当者:坂本 久美子
・各所在地保険者: 電 話072-483-8251
・泉佐野市広域福祉課:電 話 072-493-2222 FAX072-463-7780
・大阪府国民健康保険団体連合会:電 話06-6949-5418
※利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。 ・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。
 ・担当者が不在の場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている
2.円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞 き取りや事情の確認を行う。
・特に事業者に関する苦情である場合には、利用者の立場を考慮しながら、事業者側の責任者に事実関係 の特定を慎重に行う。
・相談担当者は、把握した状況について(※スタッフとともに)検討を行い、時下の対応を決定する
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた 結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
  1. 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
所 在 地 大阪府泉南市樽井五丁目39番3号
電話番号 072-480-0305
ファックス番号 072-480-0307
受付時間 午前9時から午後5時
【市町村(保険者)の窓口】
(利用者の居宅がある市町村の介護保険担当課の名称)
所 在 地 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号 072-482-8251
受付時間 午前9時から午後5時
【指定・指導担当課の窓口】
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 広域福祉課
所 在 地 泉佐野市市場東1丁目1番1号
電話番号 072-493-2222
ファックス番号 072-462-7780
受付時間 8:45~17:15
【公的団体の窓口】
大阪府国民健康保険団体連合会
所 在 地 大阪市中央区常盤町1丁目3-8
電話番号 06-6949-5418
受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み)
 
16 サービスの第三者評価の実施状況について
  事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。
【実施の有無】
設置及び実施なし
【実施した直近の年月日】
 
【第三者評価機関名】
 
【評価結果の開示状況】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 指定居宅介護支援内容の見積もりについて
  1. 担当介護支援専門員
氏 名                (連絡先:  072-480-0307 )
  1. 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
介護保険
適用の有無
利用料(月額)
利用者負担(月額)
交通費の有無
10,000円
0円
(有・無の別を記載)サービス提供1回当り…(金額)
  1. 1ヵ月当りの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安
利用者負担額の目安額
(目安金額の記載)
  • この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。
 
 
18 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日
年   月   日
 
上記内容について、「各市町の条例(下記メモ参照)」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
 
 
 
 
 
 
 
事業者
所在地
大阪府泉南市樽井五丁目39番3号
法人名
有限会社ホームヘルプサービスみらい
代表者名
代表取締役 西之坊 恵美子
事業所名
ケアプランセンターみらい
説明者氏名
 
 
 上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
利用者
住 所
 
氏 名
 
 
代理人
住 所
 
氏 名
 
<<有限会社ホームヘルプサービスみらい>> 〒590-0521 大阪府泉南市樽井5-39-3 TEL:072-480-0305 FAX:072-480-0315